最新機器を導入したい、個人経営でく会社経営のように永続的に発展させたい、というお考えをお持ちなら医療法人を設立した方が良いかもしれません。
医療法人設立にはメリットもデメリットあります。1回医療法人を設立したら辞めるのも手続きがあり、結構煩雑です。
よく考えてそれでも医療法人を設立した方がメリットがある、とお考えなら
是非ご相談ください。
- メリット
- ・高額医療機器の導入が容易になる
- ・金融機関から融資を受けやすくなる
- ・経営が永続的になる
- ・給与所得控除が受けられる
- ・個人の負債を引き継ぐことができる
- デメリット
- ・剰余金の配当の禁止
- 決算の都知事への届出など義務が課せられる
- ①医療法人社団
- ・複数の人が出資して設立。出資者は社員となり、出資額に応じて持分を持ち、退社、解散に限り、持分の払い戻し、分配が可能。
- ②医療法人財団
- ・個人又は法人が無償で寄付した財産に基づいて設立。寄付者に対し、持分は認めない。解散したときは理事会で残余財産の処分方法を決め、処分には都知事の認可が必要。
- ③一人医師医療法人
- S60年医療法改正後の常勤の医師が一人又は二人の診療所。
三人以上の理事と一人以上の監事を置かなければならない。
病院又は介護老人保健施設…20%以上
診療所…0%以上
- ①決算の届出→都知事
- ②毎会計年度終了後2ヶ月以内に
- ・財産目録
- ・貸借対照表
- ・損益計算書
- を事務所に備えておかなければなりません。
1.定款の作成
2.設立総会の開催
3.設立認可申請書の作成
4.設立認可申請書の提出
5.設立認可申請書の本申請
6.医療審議会への諮問を経て許可書交付
7.設立登記申請書類を法務局へ提出
8.登記完了
**東京都の申請受付は年2回となっておりますので、ご注意ください。**
*VISA申請、帰化申請
*会社設立、営業所設置支援
*離婚、相続相談、成年後見申立サポート
*各種契約書、協議書作成
*医療法人設立
したがって、外国人のVISA相談だけでなく、新規事業の許認可申請、株主総会の議事録作成、雇用契約書をはじめとする諸契約書の作成などができます。
また昨今は社会的責任としてのコンプライアンスはもちろん、コンプライアンス体制が整っていなければ取引ができないという会社も大企業を中心にあります。
コンプライアンスの書類って何を作ればよいのか?などの相談とそれに伴う書類作成等、ご相談ください。
1.定款の作成
2.設立総会の開催
3.設立認可申請書の作成
4.設立認可申請書の提出
5.設立認可申請書の本申請
6.医療審議会への諮問を経て許可書交付
7.設立登記申請書類を法務局へ提出
8.登記完了
**東京都の申請受付は年2回となっておりますので、ご注意ください。**
①官公署に提出する書類の作成と提出手続き代理
②権利義務又は事実証明に関する書類の作成
③①②につき相談に応じること
ができます。(行政書士法、第1条の3)国家資格です。
業務上取り扱った事項については守秘義務がありますので、安心してご相談ください(行政書士法第12条)









